2019-04-12 第198回国会 衆議院 経済産業委員会 第7号
また、今の民法の大原則である実損填補を超えないという、この原則と異なる対応をとることは適切でないという意見もありました。 そこで、利益吐き出し型の賠償につきましては引き続き議論を深めることとして、今般の改正では、まずは実損填補の範囲内でできることをするということでございます。
また、今の民法の大原則である実損填補を超えないという、この原則と異なる対応をとることは適切でないという意見もありました。 そこで、利益吐き出し型の賠償につきましては引き続き議論を深めることとして、今般の改正では、まずは実損填補の範囲内でできることをするということでございます。
「健保改正による自己負担分填補商品について」「ある理事からの健保改正によって生じる医療費自己負担分を実損填補する商品を認めて欲しい旨の要望に対して、大蔵省としては、前向きに検討したいが厚生省との摩擦を避けるため、時期を見て検討すべきと思料。」、考えるということですね。「厚生省に「健保で貯えない医療費分を民間で補完して欲しい」と言わせてから動き出すのが最適」と、こう書いてある。
「ある理事からの健保改正によって生じる医療費自己負担分を実損填補する商品を認めて欲しい」という要望があった。生保業界のある理事からあった。そうしたら大蔵省の幹部が、前向きに検討したいけれども、厚生省から言わせよう、その方が摩擦が少ないと――これも何ならあれですけれども、そういうふうに記録になっているのね。別に私が言っているわけじゃないんです。御紹介したのはそういう趣旨です。
ここで「健保改正による自己負担分填補商品について」ということで、「ある理事からの健保改正によって生じる医療費自己負担分を実損填補する商品を認めて欲しい旨の要望に対して、大蔵省としては、前向きに検討したいが厚生省との摩擦を避けるため、時期を見て検討すべきと思料。
○政府委員(川出千速君) 先ほども申し上げましたとおり、この保険制度は、まず事故が起きますと、実損填補ではございませんので、代金が入ってこなくなったものについて直ちに代位弁済をして金を支払うわけでございますので、保険金支払いのほうが先に出てくるわけでございます。
そこで、本法案の骨子でありますが、要点は三つでありまして、改正の第一点は甲種保險で、被保險者に輸出業者のほか新たに設備等の生産者をも加えることとし、損失の填補範囲を拡大いたしまして、航路変更による損失なども加え、又現行の比例填補制を改めて実損填補制として、予想せられる危險の大小に応じて保險料率に差等を設けると同様の効果を狙つたことであります。
○政府委員(井上尚一君) 従来広くは比例填補制でございましたのを、今度は制限付実損填補制になるというのでございますが、この内容を簡單に申しますと、例えば保險価額千万円といたします、そして保險金額八百万円、実際生じました損失が五百万円であつた、こういう勘定をしますと、そうすると比例填補制でございますからして、実際保險金としまして支拂います金額は実際生じました損失、即ち実際生じました損失の金額の保險価額分
甲種保險の比例制と実損填補制というのは、危險の度合によつて保險をかけるから、実際は保險料に差を設けたものと同様の効果を挙げようというのが狙いでございますか。
甲種保險にこの実損填補制と比例填補制の保險料の問題がありますが、この差を具体的な問題に一つ御説明願いたいと思うのですが。
それから甲種保險制度の改正の第三点としましては、従来は比例填補制であつたのでございますが、これを制限実損填補制ということに、これはやや保險の方法の問題でございますが、そういう点に改正を加えました。 次に甲種の関係としまして、改正の第四点としましては、従来は政府の保險金支払限度というものを設けておつたのでございます。
今般はこの乙種保險につきましては、何らの改正を加えないのでありますが、甲種保險につきましては、従来の運用の経験に徴しまして被保險者の範囲とか、或いは損失填補の範囲を拡大しようという点と、それからなお従来はいわゆる比例填補制度をとつておるのでありまするが、これを運用の経験に徴しましてこれと並行しまして実損填補の方法をこれと併用しようということ、或いは又従来は政府の保險金支拂限度というものをきめておつたのでありまするが